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エステサロン・脱毛サロンでは何を経費に計上できる? 確定申告の勘定科目も解説

2017年12月12日

エステサロンや脱毛サロンを個人事業主として経営している方も、法人として経営している方も、決算時の確定申告を行う必要があります。確定申告では収入とかかった経費や人件費等を記載し、「所得」を申告します。所得には所得税等が課税されますので、売上から差し引く経費の金額は支払う税金を左右する重要な要素です。

そこで今回は「エステサロンや脱毛サロンの経営ではどんな出費が経費になるの?」という疑問にお答えすべく、エステサロンや脱毛サロンで計上できる経費についてわかりやすく解説します。確定申告のときに悩んだらぜひ参考にしてくださいね。

まずはおさらい! エステサロン・脱毛サロンが行う確定申告とは?

サロンの確定申告とは?

まずは確定申告についておさらいしておきましょう。個人事業主と法人のそれぞれについて解説します。すでに確定申告についてご存知の方は読み飛ばしていただいて問題ございません。

個人事業主の確定申告とは

個人事業主の確定申告とは、税務署に対して1ヶ月の売上と経費や各種控除等を申告し、課税所得を確定させる手続きです。課税所得に対して所得税が課税されます。2023年6月時点の所得税率は以下の通りです。

課税所得の金額税率控除額
1,000円から1,949,000円5%0円
1,950,000円から3,299,000円10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

【引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
※1,000円未満は切り捨て

この表を覚える必要はありませんのでご安心ください。ぼんやりと「課税所得が高くなると税率が高くなって、支払う税金が増えるんだな」と考えておけばオッケー。

支払う所得税を最適化するためには、1年間にかかった経費をまとめておいて確定申告時に申告する必要があります。経費を一切計上しなければ、売上−基礎控除等=課税所得になってしまい所得税が高額になってしまいます。

個人事業主の確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に行うことと決められていますので、毎年必ず確定申告を実施しましょう。確定申告の申告書や各種帳票はクラウド会計ソフト等でカンタンに作れますのでぜひ登録してみてくださいね。

法人の確定申告とは

法人の確定申告は個人とは異なり、決算日から1ヶ月以内に行うことと定められています。法人の確定申告も、経営者本人が行えないことはありませんが、必要な書類が個人事業主よりも多く作成が難しいので、ほとんどの方が税理士に依頼しています。

ただ基本的な作業は個人事業主の確定申告と同じで、売上と経費を申告して課税所得を確定させます。法人税も課税所得に税率をかけることで計算し、課税所得が上がれば税率が上がる仕組みになっています。したがって、適切な経費を計上することが節税に繋がります。

※ただし法人税の税率は資本金が1億円以下の普通法人であれば原則として19%と23.2%の2通りですので、一定以上の収入がある場合には個人事業主よりも所得税の負担は軽減されます。

【参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

エステサロン、脱毛サロンの経費には何を計上できる?

サロンの経費

つづいて、エステサロンや脱毛サロンが確定申告の際に経費として計上できる費用について解説します。適切に経費を計上することが節税に繋がりますので、ぜひ参考にしてくださいね。

大原則! サロンを運営するために必要な費用はすべて経費に計上できる

そもそもですが、経費とは事業を経営するにあたって必要な費用のことです。エステサロンや脱毛サロンの場合は、購入した美容機器や施術ベッドや紙ショーツやお客さまにおだしするお茶代やウォーターサーバー代などが代表的な経費です。

経費になるかどうかを考えるときは「これはサロン経営に必要で、売上を作るために欠かせないものだったのか」と考えてみるとよいですよ。税務署の職員さんに「これはなんで経費に計上にしたんですか」と聞かれたときに答えられるかどうかを想像してもよいかもしれません。

地代や家賃、駐車場代

土地やマンション、戸建て、駐車場などを借りてエステサロン、脱毛サロンを経営している場合は、地代や家賃、駐車場代を経費として計上できます。

自宅の一部をサロンにしている場合には家賃を面積で按分(あんぶん)します。たとえばサロンの面積が自宅の3分の1を占めている場合には、家賃の3分の1を経費にします。

紙ショーツや紙コップ、ジェルや化粧品、文具などの消耗品費

エステサロンや脱毛サロンではさまざまな消耗品を使用していますよね。施術のたびに紙ショーツや紙ブラジャー、ガウンなどが必要です。施術内容によってはオイルやジェルなども常に使用します。施術後には化粧水や乳液、日焼け止めを塗布することもありますよね。そういった消耗品はすべて経費に計上できます。売上をメモするノートやカウンセリングに使用するボールペン、メモ帳、顧客管理ノートも経費です。

雑誌代やお茶代、ウォーターサーバー代

待合室でお客さまに読んでいただく雑誌や、お出しするお茶、ウォーターサーバーのお水などもすべてサロン経営に欠かせません。したがってこういった費用も経費に計上できます。雑誌ではなくiPadで電子書籍を読んでいただいている場合も、購入費用を経費に計上できます。

サロン内のスリッパやタオル、シーツやガウン、カーテンなどの購入費用

エステサロンや脱毛サロンの運営にかかせないスリッパやタオル、シーツ、ガウン、カーテンなどの備品の購入費用も経費に計上できます。サロンを経営するために必要な備品はすべてリストアップしておきましょう。

水道光熱費

独立した店舗でサロンを経営している場合は水道代、電気代、ガス代などの光熱費はすべて経費に計上できます。自宅サロンの場合は、自宅全体の面積におけるサロンの割合に応じて光熱費を按分しましょう。たとえば電気代が10,000円で、自宅の2分の1がサロンの場合には5,000円を経費とすることができます。

予約サイトやリスティング広告、SNS広告などの広告費用

エステサロン、脱毛サロンでお客様を継続して集め続けるためには広告が欠かせませんよね。リスティング広告をだしたり、SNS広告を回したりといったWEB集客にかかる費用はすべて経費です。またホットペッパービューティーなどの予約サイトの掲載費用も広告費といえます。

固定回線やスマホなどの通信費用

インターネットの固定回線を引いている場合は、固定回線の月額料金を経費にできます。また、サロン専用のスマートフォンを契約している場合はそちらの費用も経費に計上しておきましょう。

スタッフを雇用しているなら人件費

アルバイトやパート、正社員など雇用形態を問わず人件費も経費です。人件費だけでなく社会保険料も経費となりますので忘れずに計上しておきましょう。

美容機器やパソコンなどの備品

高額な美容機器を使って施術するエステサロンや脱毛サロンが少なくありません。また顧客の管理にはパソコンやタブレットを使用することも。これらの購入費用はすべて経費に計上できます。ただし10万円以上のまたは1年以上使用する備品は「固定資産」として扱われます(10万円以上であっても耐用年数が1年未満であれば消耗品費に計上できます)。固定資産は、原則として減価償却を行います。

ただ個人事業主でも法人でも一定条件を満たしていれば30万円の固定資産を一括で経費に計上できます。10万円以上30万円未満の固定資産を購入したときは一括償却の制度を忘れないようにしましょう。30万円を超える美容機器やパソコンについては減価償却を行ってください。

税金や保険料など

持ち家をエステサロンにしている個人事業主は、固定資産税をサロンの面積で按分した金額を経費に計上できます。またエステサロン向けの賠償責任保険や火災保険等も経費です。

セミナーや講習の費用

美容業界は日進月歩。つねに新しい技術や知識のインプットが欠かせません。技術向上のために講習やセミナーに参加する先生も多いのでは? そういった費用も費用に計上できます。

エステサロン、脱毛サロンの経費はどの勘定科目に計上すればいい?

何が経費になるのかがわかったところで、実際に確定申告ソフトに入力する際の分類について確認しておきましょう。基本的に確定申告ソフトや経理ソフトは、支出や収入の内訳と金額を入力して、該当する勘定科目を選択するというシンプルな手順で入力できます。しかし、この出費はどの勘定科目にすれば? とわからなくなることもありますのでこちらの表を参考に作業を進めてくださいね。

勘定科目該当する経費の例
租税公課・サロンの固定資産税・自動車税・不動産取得税・消費税・印紙税
修繕費・サロンの内装や外装の修繕費用・美容機器の修理費用
荷造運賃・お客さまや美容メーカー等に化粧品や荷物を送付する際の発送費・梱包用資材の費用
水道光熱費・電気代・ガス代・水道代
保険料・店舗の火災保険料・地震保険料・施術に関する賠償責任保険料・自動車保険料
消耗品費・お客さまに使用するための化粧品・脱毛ジェルや施術用オイルなど・紙ショーツ、紙パンツ・タオル・スリッパ・ガウン・ポット・施術ベッド・シーツ・タオルウォーマー・ゴミ箱など10万円未満のものは消耗品費に計上します
雑費・引越し代・リネン等のクリーニング代どの項目にも当てはまらないけれど、事業の継続に必要だった費用については雑費に計上します
法定福利費・従業員の社会保険料個人事業主でも5人以上のスタッフを雇用している場合には社会保険料の加入が義務です
賃金給与・従業員への給与・従業員への賞与(ボーナス)
外注費・店舗の看板やロゴなどのデザイン費用・メニュー表等のペーパーアイテムのデザイン費用・ウェブサイトの制作費用
新聞図書費・新聞代・書籍代・サブスクリプション費用事業の継続に必要な新聞の購読費用や書籍の購入費用はこちらに分類します。
支払手数料・振込手数料・代引き手数料
減価償却費・固定資産の減価償却費
通信費・切手代・プロバイダ料金・固定通信費・スマホ代・固定電話代自宅兼サロンで兼用の回線の場合は按分します。
広告宣伝費・WEB広告にかかった費用・新聞折込チラシやポスティング費用
接待交際費・お客さまとの会食等にかかった費用接待交際費は厳しくチェックされがちなので、公私混同がないようにわかりやすくしておきましょう
専従者給与扶養に入れていない親族がサロン経営を手伝っている場合に計上できます。
旅費交通費・電車代・バス代・タクシー代

エステサロン、脱毛サロンの経費についてのまとめ

エステサロン、脱毛サロンではサロンの運営・経営のために支出した費用を経費として計上できます。売上から経費やその他の控除を差し引いた金額に、所得税(法人の場合は法人税)が課税されますので、適切な経費の計上が節税につながります。本記事がこれから確定申告のための記帳を行う方や、申告書を作成する方のお役に立てると幸いです。

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